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日本版DBSの「対象事業者」を整理する

  • 執筆者の写真: ern0306
    ern0306
  • 2月27日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月13日

読了時間: 2分


目次



1. 「義務」か「認定」か、まずは立ち位置の確認を


2026年12月の施行を控え、多くの事業者様から「自社の事業は対象になるのか?」というお問い合わせをいただきます。 日本版DBSにおいて、事業者は大きく「義務付けられる施設」と「任意で認定を受ける施設」の2つに分かれます。まずは、自らの事業がどちらに該当するのか、あるいは対象外なのかを正確に把握することが、対策のスタート地点です。



2. 「義務対象事業者」とは


法律によって、日本版DBS制度への取り組みが義務付けられるのは、主に公的な性格の強い施設です。

  • 学校(幼稚園、小・中・高校など)

  • 保育所、認定こども園

  • 児童養護施設などの児童福祉施設


これらの施設では、制度開始とともに、こどもと接する業務に就く者の照会が必須となります。


3. 任意で参画できる「認定対象事業者」とは


一方で、民間企業が運営する塾やスポーツクラブなどは、現時点では「任意」の枠組みです。国から認定を受けることで、日本版DBSの仕組みを利用できるようになります。

  • 学習塾、予備校

  • スイミングスクール、スポーツクラブ

  • 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)


「任意なら後回しでいい」と考えるか、「任意だからこそ、早期に対応して信頼を積み上げるか」。経営判断が分かれるポイントです。


4. 迷ったら「こどもと接する形態」で考える


「小規模な教室だが対象か?」といった個別の判断に迷うこともあるでしょう。 判断の基準は、単なる業種名だけでなく、**「こどもに対して継続的に対面で接する業務があるか」**という実態にあります。オンラインのみの指導や、一時的なイベントなどは対象外となります。



5. 自組織にとっての「必要性」を冷静に見極める


任意制度である以上、すべての事業者が必ずしも認定を目指すべきとは限りません。 認定を受ければ信頼性は高まりますが、一方で厳格な情報管理規程の整備や、運用コストといった実務的な負担も生じます。

大切なのは、周囲の動向に流されるのではなく、事業規模やスタッフの雇用形態、そして守るべきこどもたちとの距離感を踏まえ、**「自組織にとって本当に必要な仕組みか」**を冷静に判断することです。その一歩目が、正確な現状把握にあることは間違いありません。

判断に悩む場合は、まずはお気軽にご相談ください。

 
 
 

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