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エリーネ行政書士事務所
遺言作成


公正証書遺言を選択すべき3つの理由
目次 法的有効性の担保:形式不備による無効化を防ぐ 執行の迅速化:家庭裁判所での「検認」が不要 原本の公的保管:紛失・改ざん・隠匿リスクの排除 客観的事実に基づく「確実な選択」 1. 法的有効性の担保:形式不備による無効化を防ぐ 遺言書は、法律で定められた厳格な要件(方式)を一つでも欠くと、その全内容が無効となる極めて厳格な書面です。自筆証書遺言においては、日付の特定が不明確であったり、加筆修正の方法が法規に反していたりすることで、死後に相続人間の紛争の火種となるケースが後を絶ちません。 公正証書遺言は、法律の実務家である公証人が作成に関与し、証人2名の立ち会いのもとで作成されます 。これにより、本人の意思能力の確認と形式の具備が公的に証明されるため、後にその効力が争われるリスクを最小限に抑えることが可能です。 2. 執行の迅速化:家庭裁判所での「検認」が不要 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)は、相続開始後に家庭裁判所での「検認」手続きが必須となります。検認には相続人全員への通知が必要であり、数ヶ月単位の時間を要することが一般的です
ern0306
3月6日読了時間: 3分
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