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犯罪事実確認の流れと、結果が出たあとの対応とは

  • 執筆者の写真: ern0306
    ern0306
  • 3月13日
  • 読了時間: 3分

目次

前回は、いつ、誰に対して犯罪事実確認を行うのかについて解説しました。今回は、実際の確認手続きの流れと、確認結果に応じてどのような対応が求められるのかについて説明します。

1. 犯罪事実確認の手続きの流れ

犯罪事実確認は、以下の流れで行われます。

① 事業者が対象者に照会の同意を得る 採用時または施行時に、事業者は対象となる職員・候補者に対して照会を行う旨を説明し、同意を得ます。本人の同意なく照会を行うことはできません。

② 事業者が国の機関に照会を申請する 同意を得たうえで、事業者は国が整備する照会システムを通じて申請を行います。

③ 照会結果が通知される 審査が完了すると、照会結果が犯歴なしの場合は事業者へ、犯歴ありの場合は従業者本人へ通知されます。その際内容に誤りがあると考える場合には、従業者は通知より2週間以内に訂正請求を行う必要があります。期間内に訂正請求を行わない場合、事業者へ照会結果が通知されることになります。


2. 犯罪事実が「なかった」場合

照会の結果、対象となる犯罪事実が確認されなかった場合は、そのまま対象業務に就かせることができます。ただし一度確認したら終わりではなく5年ごとの確認が必要となる点に注意が必要です。


3. 犯罪事実が「あった」場合

照会の結果、対象となる犯罪事実が確認された場合、事業者はその方を子どもに関わる業務に就かせることができません。

これは事業者の裁量に委ねられるものではなく、法律上の義務です。「長年勤めているから」「本人が反省しているから」といった事情があったとしても、就業させ続けることは認められません。事業者は速やかに、対象業務からの配置転換または雇用契約の見直しなどの対応を取る必要があります。

なお、就業制限の対象となる犯罪は性犯罪や子どもに対する暴力犯罪など特定の罪種に限定されており、交通違反や軽微な犯罪は対象外です。また、刑の執行終了から一定期間が経過した場合には、就業制限が解除される場合もあります。


4. 照会結果の情報管理について

照会によって得られた情報は機微な個人情報として厳重に管理されます。事業者はこの情報を就業判断以外の目的に使用することを禁じられており、保護者を含む第三者への開示も認められていません。

「なぜあの先生は辞めたのか」という疑問を保護者が持つことがあるかもしれませんが、事業者は犯罪事実の照会結果を伝えてはいけません。これは対象者のプライバシーを守るための重要な原則であり、制度の適正な運用を支える柱のひとつです。

犯罪事実確認の手続きは、子どもの安全を守るための仕組みであると同時に、対象者の権利にも配慮した制度設計となっています。事業者としては、この手続きを正確に理解し、適切に運用していくことが求められます。

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