任意認定を受けるには?申請手順と必要書類を解説
- ern0306
- 3月27日
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目次
前回は、認定を受けることで事業者にどのようなメリットがあるかについて解説しました。今回は、実際に認定を受けるためには何をすればよいのか、申請の手順と必要書類について具体的に説明します。
1. 任意認定とは
日本版DBSの認定制度には、法律上の義務として認定が課される事業者のほかに、義務対象外であっても**自らの意思で認定を申請できる「任意認定」**の仕組みが設けられています。
学習塾・スポーツクラブ・音楽教室など、子どもと関わる幅広い事業者が対象となり得ます。義務ではないからこそ、認定取得は事業者の姿勢と本気度を示す機会ともいえます。
2. 申請前に準備すべきこと
申請手続きを始める前に、以下の体制整備を済ませておく必要があります。認定の審査では、書類の提出だけでなく、実際に体制が整っているかも確認されます。
・犯罪事実確認の実施体制の整備
対象となる職員への照会をどのように行うか、社内のフローと責任者を定めておく必要があります。責任者の部署名・役職・氏名も申請書類に記載が必要となります。
・児童対象性暴力等対処規程の作成
防止措置、相談・調査・保護支援の手順を定めた規程を整備する必要があります。
・情報管理規程の整備
犯罪事実確認で得た情報の取り扱いに関するルールを文書化しておく必要があります。
・研修の実施
犯罪事実確認を適切に実施するための研修を担当者が受講し、その記録を残しておく必要があります。
3. 申請の手順
任意認定の申請は、おおむね以下のステップで進みます。
① 体制整備の完了確認
上記の準備が整っているかを再確認します。書類の不備や体制の不備があると審査が通らない場合があります。
② 申請書類の作成
所定の申請書に必要事項を記載し、添付書類を揃えます。
③ こども家庭庁への提出
作成した申請書類をこども家庭庁に提出します。提出方法(窓口・郵送・オンライン)については、こども家庭庁の案内に従ってください。なお、オンライン申請にはGビズIDの取得が必要です。
④ 審査
提出書類をもとに審査が行われます。審査期間中に追加資料の提出を求められる場合もあるため、問い合わせには迅速に対応できるよう準備しておきましょう。
⑤ 認定の取得・認定マークの使用開始
審査を通過すると認定が付与されます。認定後はホームページや教室への掲示など、積極的に認定マークを活用しましょう。
4. 申請書の記載事項と添付書類
申請書には以下の事項を記載し、それぞれの添付書類を提出する必要があります。
[申請書記載事項]
申請年月日
事業者の氏名または名称・住所・代表者氏名(法人の場合)・連絡先
事業所の名称・所在地
民間教育保育等事業の概要・種別
対象業務従事者に該当すると思料される業務の概要
対象業務従事者に該当すると思料される人数
フランチャイズ事業者が同一事業を行っている場合はその旨
GビズID
[主な添付書類]
定款・登記事項証明書(法人の場合)/住民票の写し(個人の場合)
民間教育保育等事業を行っていることを証する資料 (ウェブサイトのURL・パンフレット等)
民間教育保育等事業および対象業務従事者の業務の詳細を説明する資料 (募集要項・既存資料等で可)
認定基準に適合していることを証する資料 (犯罪事実確認の責任者の部署名・役職・氏名、研修の受講を証する書類等)
児童対象性暴力等対処規程
情報管理規程
犯罪事実確認を適切に実施する旨を誓約する書面
欠格事由に該当しないことを誓約する書面
役員の氏名・略歴を示す書類(法人の場合)
※事業の種別によって添付書類が異なる場合があります。事前にこども家庭庁の案内を確認することをお勧めします。
5. 申請にあたっての注意点
申請において特に注意していただきたい点が2つあります。
ひとつは、体制整備には時間がかかるという点です。規程の作成や研修の実施など、一朝一夕には整わないものも多くあります。認定取得を目指す場合は、早めに準備に着手することが重要です。
もうひとつは、認定後も継続的な対応が必要という点です。定期的な照会の実施や研修の継続など、認定を維持するための取り組みを怠ると認定が取り消される場合もあります。認定はゴールではなく、子どもの安全を守る取り組みを継続していくためのスタートラインです。
申請手続きや規程の作成にご不安のある方は、ぜひ行政書士にご相談ください。書類の準備から体制整備のアドバイスまで、トータルでサポートいたします。

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