犯罪事実確認―「いつ」「誰を」確認するのか
- ern0306
- 3月5日
- 読了時間: 3分
更新日:3月6日
目次
こども性暴力防止法(日本版DBS)では、子どもと接する業務に就く人について、性犯罪歴の有無を確認する仕組みが導入されます。
制度への対応を検討する中で、事業者から多く寄せられるのが
「いつ確認を行うのか」
「誰が対象になるのか」という実務的な疑問です。
日本版DBSは単に制度を理解するだけでなく、日々の採用や人員配置の中でどのように運用するかが重要になります。今回は、制度運用の基本となる「確認のタイミング」と「対象者」について整理します。
1. 確認とはどのような仕組みか
日本版DBSでは、子どもと接する業務に就く人について、性犯罪歴の有無を確認する制度が導入されます。
ただし、事業者が独自に調査を行うわけではありません。国が用意するシステム制度を通じて確認する仕組みが想定されています。
そのため事業者は、
対象者から同意を取得する
システム制度を通じて申請を行い確認する
という手続きを踏むことになります。
2. 確認が必要になる主なタイミング
実務で特に重要になるのが、確認を行うタイミングです。
主に次のような場面で確認が必要になると考えられています。
新規採用時
子どもと接する業務に就く予定の職員を採用する際には、内定後における勤務開始前の時期に確認を行います。
配置転換時
これまで子どもと接しない業務だった職員が、子どもと接する業務へ配置される場合にも、配置転換前に確認が必要になります。
一定期間ごとの再確認
制度では、一定期間ごとに再度確認を行う仕組みが設けらます。(5年ごと)
つまり、日本版DBSは採用時だけで終わる制度ではなく、継続的な確認が前提となる制度です。
3. 確認の対象となる人
確認の対象は、正社員だけに限られません。
子どもと接する業務に関わる人であれば、次のような立場の人も対象となる可能性があります。
常勤職員
非常勤職員
パート・アルバイト
ボランティア
子どもと接する機会がある場合には、雇用形態にかかわらず対象となる可能性がある点に注意が必要です。
4. 雇用関係のない人への注意点
実務上、特に見落とされやすいのが外部スタッフの存在です。
例えば、
外部講師
業務委託の指導員
派遣スタッフ
といった人材です。
これらの人であっても、子どもと継続的に接する業務に関わる場合は、制度の対象になる可能性があります。
そのため事業者としては、単に雇用関係だけを見るのではなく、
「誰が子どもと接しているのか」
という業務の実態を整理しておくことが重要になります。
5. 運用を見据えた準備の重要性
日本版DBSは、制度開始後に慌てて対応するのではなく、事前の準備が重要な制度です。
特に次のような点を整理しておくと、制度開始後の対応がスムーズになります。
子どもと接する業務の洗い出し
対象となる職員・スタッフの整理
採用時の手続きフローの確認
制度の本格運用に向けて、自社の業務体制を一度整理しておくことが、実務上の大きなポイントになります。



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