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【2026年12月25日施行】事業者の信頼を守る「日本版DBS」とは?事業者が知っておくべき全体像 

  • 執筆者の写真: ern0306
    ern0306
  • 2月23日
  • 読了時間: 3分

更新日:3月13日




行政書士として子どもたちの安全を守る最新制度**「日本版DBS」**の導入支援に注力しています 。



2026年12月から始まるこの制度は、塾やスポーツクラブを運営する皆さまにとって、避けては通れない「信頼の新基準」となります。今回は、事業者がまず押さえておくべき全体像をわかりやすく解説します。


目次

1. 「日本版DBS」って何?子どもを守る新しい仕組み


「日本版DBS」とは、一言で言えば**「子どもに関わる仕事に就く人に、性犯罪歴がないかを国が確認する制度」**です。

イギリスの制度(DBS)をモデルに、2026年12月25日から本格的にスタートすることが決まっています。

子どもたちの成長を支える場所が、より安心できる環境であることを証明するための新しい「社会的ルール」と言えます。


2. 私の教室は対象?「義務」と「認定」の違い


この制度は、すべての施設で一律に義務化されるわけではありません。大きく分けて2つの形があります。

  • 義務対象(学校設置者等):

    学校、保育所、幼稚園、放課後デイサービスなどは、法的に対応が必須となります。

  • 認定対象(民間教育保育等事業者):

    学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などが該当します。これらは**「任意」で国の認定を受ける**ことで、制度を利用できるようになります。


「任意ならやらなくてもいいのでは?」と思われるかもしれませんが、認定を受けた施設は「安全性を国が認めた証」として認定マークを掲げることが可能になります。保護者が施設を選ぶ際の、極めて重要な判断材料になるでしょう。


3. 犯罪歴の確認だけじゃない!事業者に求められる3つの柱


この制度は「犯歴を照会して終わり」ではありません。事業者には主に以下の3つの対応がセットで求められます。


  1. 犯罪事実の確認: 採用時や現職者に対し、システムを通じて性犯罪歴の有無を確認します。

  2. 安全確保措置: 万が一の事態を防ぐための面談や、子どもが相談しやすい体制を整えます。

  3. 情報管理: 性犯罪歴という極めて機微な情報を適切に扱うための、厳格なルール作り(内部規定の整備)が必要です。


4. 準備は今のうちから。選ばれる施設になるために


施行は2026年12月ですが、制度の申請準備やスタッフへの説明、内部規定の作成など、やるべきことは多岐にわたります。

直前になって慌てるのではなく、今のうちから「自社の体制をどう整えるか」を検討し始めることが、スムーズな導入と地域からの信頼獲得への近道です。


「誠実・迅速・正確」にサポートいたします


この制度は事業者の負担がとても大きい制度です。認定を取得してからも多方面での管理体制が必要となってきます。

子供たちを守るための制度が、事業者の方々の壁とならないよう法的観点から専門の行政書士がしっかりとサポートいたします。

制度の概要説明はもちろん、「うちの施設の場合はどうすればいい?」といった具体的なご相談も承っております。


お困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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